Aに財産を相続させる
という遺言書を作成…
しかし
もし自分よりもAが先に(または同時に)亡くなった場合はどうなるか?
↓
遺言の当該部分については効力がなくなり
あらためて相続人全員で遺産分割協議を行うことになります
ほかに相続人がいなければ
財産の行き場がなくなることになります
その時点で、遺言書を書き直すことも可能ですが
手間もかかり(公正証書遺言の場合は費用もかかります)
もしかすると、自分が認知症などによって
遺言能力が無くなり書き直しできなくなっている可能性もあります
このような事態に備え
ある程度の将来の状況変化にも対応できるような遺言書にしておくことが必要です
予備的遺言とは
遺言者よりも先に(又は同時に)
遺言による指定相続人が死亡した場合に備えて
予備的に次の相続人を指定しておくものです
「全財産を妻に相続させる。
万一、遺言者より前に又は遺言者と同時に妻が死亡していた場合は
○○に相続させる。」
特に、財産を遺したい相手が配偶者など同年代かそれ以上である場合には
「予備的遺言」を入れることをお勧めします
子どもに相続させるような場合であっても
*子どもが自分より先に亡くなる可能性はかなり低いですが
万一に備えて
「長男△△が遺言者より前に又は同時に死亡した場合は
長男の相続させるとした財産は、長男の長男□□に相続させる」
といった一文を入れておくことで
無用な争いを避けることができるかもしれません