自筆証書遺言の場合


遺言の発見者(または保管者)は


家庭裁判所に遺言書を提出して


検認を受けなくてはいけません


   虫眼鏡検認とは


    相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに


    遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など


    遺言書の内容を明確にして


    遺言書の紛失・偽造・変造を防止するための手続きです


アネモネ検認の手続きがすんでいない遺言書では


 不動産名義変更・預貯金の解約など


 相続手続きを行うことができません


検認は


・まず家庭裁判所に申し立てます

          ↓

・家庭裁判所から相続人全員に検認を行う日時が通知されます

          ↓
・申立人・その他の相続人の立会のもと遺言書の開封・検認が行われます


    検認に立ち会うかどうかは自由で


    相続人全員が揃わなくても、検認手続きは進められます


    検認に立ち会わなかった相続人には、検認がなされたことが通知されます


そこで


注意子供いないご夫婦の場合、特に注意が必要です


夫が自筆証書遺言をのこして亡くなった場合


妻は、まず家庭裁判所に検認の申立をしなくてはいけません走る


検認申立のためには

 

 ・夫の出生から死亡までのすべての戸籍


 ・妻自身の戸籍


 ・夫の兄弟姉妹の戸籍


とたくさんの戸籍を集める必要があります走る


そして検認の際には


夫の兄弟姉妹(立会いがあれば)と共に、遺言書の確認を行うことになります走る


”全財産を妻に相続させる”という内容だった場合


不満を持つ兄弟姉妹もいるかもしれません


そして、妻が相続争いに巻き込まれてしまう可能性も複雑

       
       

花できれば、公正証書遺言を!!


遺言を作成する際には手間・予算はかかるものの


公正証書遺言であれば


検認手続きの必要がないため


妻は、夫の兄弟姉妹とあえて顔を合わせる必要もなく


相続手続きを進めることができます



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