遺産分割協議において
一部の財産だけ先に分割しておき
他の財産については、また後で行う
ということはできる
相続人全員が合意すれば
一部のみの分割でも問題はありません
これを”一部分割”といいます
”一部分割”…遺産中の一部の財産について分割し
残余の財産を未分割の状態のままに置くこと
本来は、遺産の全てを一度に分割するのが合理的ではありますが
実際には
◇遺産が多く、すべて分割するには長期間かかる
◇相続債務の支払のため遺産の一部を急遽売却しなければならない
◇相続税納付のために必要な財産だけ先に分割したい
といった場合に
一部分割が行われることがあります
ただし
安易な一次分割は控えましょう!!
一次分割は、遺産分割の根本的解決にはなりません
将来、残りの遺産を分割する場面が必ず来ます
その時に
預貯金などの分けやすい財産だけを先に分けて
不動産などの分けにくい財産を残してしまったため
協議が進まない…
先に分割していた財産をどのように反映させるべきか
新たな問題がでてきた…
など
一部分割をしていたために、思わぬトラブルが生じる可能性があります
一部分割を行う際は
相続の全体像を明確に認識し
将来の残った遺産の分割についても見据えたうえで
行うようにしましょう