うさぎ先生Q.遺産分割協議において


   一部の財産だけ先に分割しておき


   他の財産については、また後で行う


   ということはできる?おまめ


うさぎ先生A相続人全員が合意すれば


   一部のみの分割でも問題はありません


    本これを”一部分割”といいます


          ”一部分割”…遺産中の一部の財産について分割し


                   残余の財産を未分割の状態のままに置くこと


本来は、遺産の全てを一度に分割するのが合理的ではありますが


実際には


◇遺産が多く、すべて分割するには長期間かかる


◇相続債務の支払のため遺産の一部を急遽売却しなければならない


◇相続税納付のために必要な財産だけ先に分割したい


といった場合に


一部分割が行われることがあります

        
       

ただし


安易な一次分割は控えましょう!!


一次分割は、遺産分割の根本的解決にはなりません


将来、残りの遺産を分割する場面が必ず来ます


その時に


顔7預貯金などの分けやすい財産だけを先に分けて


  不動産などの分けにくい財産を残してしまったため


  協議が進まない…


顔7先に分割していた財産をどのように反映させるべきか


  新たな問題がでてきた…


  など


一部分割をしていたために、思わぬトラブルが生じる可能性がありますアセ



一部分割を行う際は


相続の全体像を明確に認識し


将来の残った遺産の分割についても見据えたうえで


行うようにしましょう鳥



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