遺言書がある場合には
遺言の内容を最優先して、遺産分割を行うことになります
では
遺言書の効力は絶対なのか?
遺言の内容と異なる遺産分割はしてはいけないのか?
↓
いいえ
遺言には法的な効力がありますが
相続人全員の合意があれば
(遺言の内容を知ったうえで)
遺言と異なる遺産分割も認められます
*遺言執行者が選任されている場合には
遺言執行者の同意及び相続人全員の合意があれば可能です
もちろん
遺言書というのは
亡くなられた方の最終意思を相続人に伝えるもので
できる限り、その内容を尊重すべきです
しかし
良かれと思って書いたものであっても、相続人にとっては望ましくなかった…
分割内容がとても不合理だ…
遺言が書かれた時とは家族の状況が変わっている…
相続する側には、それを放棄する権利もある…
など
常に遺言通りにできるとは限りません
そこで
相続人全員が合意しているのであれば
遺言と異な遺産分割をしても問題ない
とされています