遺言書がある場合には


花遺言の内容を最優先花して、遺産分割を行うことになります


では


Q遺言書の効力は絶対なのか?


Q遺言の内容と異なる遺産分割はしてはいけないのか?


   ↓   


答いいえ


遺言には法的な効力がありますが


相続人全員の合意があれば

        (遺言の内容を知ったうえで


遺言と異なる遺産分割も認められます


       *遺言執行者が選任されている場合には

         遺言執行者の同意及び相続人全員の合意があれば可能です

       
       

もちろん


遺言書というのは


亡くなられた方の最終意思を相続人に伝えるもので


できる限り、その内容を尊重すべきです花



しかし


ニコ良かれと思って書いたものであっても、相続人にとっては望ましくなかった…


ニコ分割内容がとても不合理だ…


ニコ遺言が書かれた時とは家族の状況が変わっている…


ニコ相続する側には、それを放棄する権利もある…

                              など

常に遺言通りにできるとは限りません汗



そこで


相続人全員が合意しているのであれば


遺言と異な遺産分割をしても問題ない


とされています



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