「私が死んだら、あなたに○○(財産)をあげるね」
「はい」
といった口約束
口約束は遺言としては認められませんが…
全く無意味なものというわけでもありません!
財産をあげる人ともらう人、双方の合意によって
成立する法律行為
”死因贈与”というものにあたります
◇死因贈与は、必ずしも書面にする必要はなく
口約束でも成立します
効力が生じるのは、財産をあげる側が亡くなった時になりますが
この時、死因贈与が実際に認められるためには
.証人が必要
もらう約束をしていた本人以外に
実際にそれを見聞きしていたという証人がいなくてはいけません
証人は、親戚や近所の人などでも構いません
.相続人全員の承諾
財産の名義変更をする際に
相続人全員の実印と印鑑証明が必要になるため
相続人全員の承諾が不可欠です
・証人がいる
・相続人全員が承諾している
↓
そこで初めて、死因贈与成立となります
※口約束でも成立するとはいうものの
やはり口約束だけでは証拠能力に欠けるため
トラブルを避けるためには
書面にしておくべきでしょう