電球遺言を書く際、曖昧な表現は避けましょう!!

        
       

・「相続させる」とはっきりとした表記を使うこと


  OK 長男Aに相続させる


  NG 長男Aに相続させるのが望ましい


  NG 長男Aに任せる


       ⇒これでは、人によって解釈が分かれてしまいます


長男・次男など、きちんと人物を特定して書く


  OK長男○○○○ 次男○○○○

  
  NG家を継ぐ者


  NG親の面倒をみた者


       ⇒あいまいにすると、返って兄弟間の紛争を招くことになります


 また、”こどもたち”といった表現も避け


 ”長男Aと次男B”とはっきり書きましょう




・不動産・預貯金など、正確に記載する


  OK○○市○○町○○番地の土地


  NG○○市にある不動産


      ⇒不動産の場合は登記簿謄本など


        預貯金の場合は通帳・証書など


        を見ながら正確に記載しましょう


 財産の分割においても


 土地を長男Aと長男Bに相続させるだけでは、それぞれの持分がはっきりしません


 ”長男Aに3分の2、次男Bに3分の1を相続させる”


 と正確に表記しましょう

  ブーケ2   ブーケ2   ブーケ2     


遺言に書かれている内容が曖昧なものであると


本人の意思が不明確になり


トラブルの原因となります


ご注意ください!!



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