遺言を書く際、曖昧な表現は避けましょう!!
・「相続させる」とはっきりとした表記を使うこと
長男Aに相続させる
長男Aに相続させるのが望ましい
長男Aに任せる
⇒これでは、人によって解釈が分かれてしまいます
・長男・次男など、きちんと人物を特定して書く
長男○○○○ 次男○○○○
家を継ぐ者
親の面倒をみた者
⇒あいまいにすると、返って兄弟間の紛争を招くことになります
また、”こどもたち”といった表現も避け
”長男Aと次男B”とはっきり書きましょう
・不動産・預貯金など、正確に記載する
○○市○○町○○番地の土地
○○市にある不動産
⇒不動産の場合は登記簿謄本など
預貯金の場合は通帳・証書など
を見ながら正確に記載しましょう
財産の分割においても
土地を長男Aと長男Bに相続させるだけでは、それぞれの持分がはっきりしません
”長男Aに3分の2、次男Bに3分の1を相続させる”
と正確に表記しましょう
遺言に書かれている内容が曖昧なものであると
本人の意思が不明確になり
トラブルの原因となります
ご注意ください