遺言を作成したけれど…
果たして
いざ相続が発生した時に
争いなく、スムーズに遺言内容が実行されるのか?
実際には、なかなかスムーズにはいきません
遺言内容を実行するには
多くの手続きが必要となります
時には、法的な専門知識も必要となります
また、相続人間で利益が相反するために
相続人全員の協力を得るのがなかなか難しいケースもあります
そこで!
遺言内容の実行が、争いなくスムーズに行われるよう
遺言作成時に、遺言執行者の選任もしておきましょう
「遺言執行者とは」
相続人全員を代表して遺言の内容を実行する者で
遺言した方の意思に添い
相続人間の調整をしながら、各種手続きを行います
◇遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を持ちます
◇遺言執行者が有る場合は
相続人が勝手に処分すること・遺言執行を妨げることはできません
では、誰を遺言執行人にするか?
遺言執行者に、家族や友人や相続人の中の誰かを指定することもできますが
遺言執行における手間・相続人間の公平性を考えると
やはり第三者となる法律専門家を選任しておくべきでしょう
☆遺言執行者は、遺言で指定しておきます☆