本成年被後見人とは

 認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害によって

 物事を判断する能力が無い状態にあり

家庭裁判所により後見開始の審判を受け


成年後見人が付された人のことをいいます

         
       


人(パープル)成年被後見人となっている方は遺言することはできるのか?

             ↓
  ◇認知症が疑われるといった状態の方の場合は

   医師の診断書等によって

   遺言作成時に遺言能力があったことが認められれば

   その遺言は、有効とされます

しかし

成年被後見人は、判断能力を常に欠く状態であるため

通常は、意思能力(遺言能力)が無いとされ

遺言することはできませんショック


ただし!!

成年被後見人であっても

一時的に

判断能力を回復される方もいらっしゃいます(Θ_Θ)

(一時的に、周囲の人の発言の内容を理解して、受け答えできるようになるなど)

この場合、一定の条件により遺言することが可能になります

   条件

   ○医師2人以上の立会いの下もとで、遺言を行うこと

   ○さらに、一時的に遺言をすることができる状態にあったことを遺言書に付記して

     署名・押印してもらうこと

           赤色LED後に、遺言が有効か無効かの争いを防ぐため

             医師の立会いが必要になるのです

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