高齢になり、少し認知症の疑いもありますが
遺言をのこすことはできますか?
遺言書を作成するには
物事に対する一応の判断力
⇒遺言能力
(=遺言の内容・その法律的効果を理解できる能力)
を有しなければいけません
遺言能力がない状態で作成した遺言は無効となります
ですが
認知症と言っても人によって症状が異なるため
認知症であるから、遺言能力が無い(遺言書が無効である)
とは言い切れません
遺言作成時に遺言能力があったことが認められれば
遺言は有効となります
~遺言能力の有無はどのように判断されるのか~
◇認知症の程度
◇病状の変化
◇遺言を作成した動機・その経緯
◇遺言作成時の本人の状況
◇遺言内容の複雑さ
など遺言を作成した時の状況が判断基準となります
高齢化に伴い
”遺言書を作成した当時、父親はすでに認知症だったのではないか
意思能力が不十分で作成した遺言は無効だ”
と遺言書の有効性をめぐって裁判になるといったケースも増えてきています
トラブルを防ぐために
認知症とははっきり断言できないような状態
または、認知症と診断された後
などに遺言書を作成しようとする時には
遺言書作成前に
医療機関で診断してもらい、診断書を発行してもらいましょう
認知症であり、意思能力に欠けると診断された場合には
遺言書を作っても法的に無効になります
また、せっかく書いた遺言書が無効になってしまわないよう
医師や法律専門家に相談して下さい
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