すまんのう高齢になり、少し認知症の疑いもありますが


  遺言をのこすことはできますか?

      
    

遺言書を作成するには


物事に対する一応の判断力


遺言能力

(=遺言の内容・その法律的効果を理解できる能力)


を有しなければいけません


    チェック遺言能力がない状態で作成した遺言は無効となります


ですが


認知症と言っても人によって症状が異なるため

認知症であるから、遺言能力が無い(遺言書が無効である)


とは言い切れません


ok遺言作成時に遺言能力があったことが認められれば


遺言は有効となります 



~遺言能力の有無はどのように判断されるのか~

  ◇認知症の程度


  ◇病状の変化


  ◇遺言を作成した動機・その経緯


  ◇遺言作成時の本人の状況


  ◇遺言内容の複雑さ


など遺言を作成した時の状況が判断基準となります



高齢化に伴い


おーい”遺言書を作成した当時、父親はすでに認知症だったのではないか


  意思能力が不十分で作成した遺言は無効だ怒り


と遺言書の有効性をめぐって裁判になるといったケースも増えてきています



トラブルを防ぐために


認知症とははっきり断言できないような状態


または、認知症と診断された後


などに遺言書を作成しようとする時には


重要遺言書作成前に


 医療機関で診断してもらい、診断書を発行してもらいましょう


          認知症であり、意思能力に欠けると診断された場合には


          遺言書を作っても法的に無効になります


また、せっかく書いた遺言書が無効になってしまわないよう


医師や法律専門家に相談して下さい


 

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