離婚する際に、財産分与をすることになりますが


相手になるべく財産をあげたくない拒否2!

という思いから


×財産を隠す


×勝手に財産の名義を変更する


×勝手に財産を売却する


といったことをされる恐れもあります


夫婦のどちらか一方が家計・財産の管理をしている場合には


財産の在りか、また財産がどのくらいあるのかさえ分からない困る


ということもあります



相手が財産を隠しているのではないか…


と不安がある時には


手離婚を急いではいけません!


※2離婚の話を持ち出す前に、財産をきちんと調べておくことが必要です※2

         


裁判所を通すことで


隠し財産を動かせないようにするための措置を講じることもできます


右「調停前の仮の措置」を申し立てます


『調停前の仮の措置』とは


家庭裁判所に申請書を提出して、財産の勝手な処分を禁じてもらうというものです


     こめ調停前とは、調停申し立て時から調停終了までのことです


                         調停を申し立てる前ではありません!


調停委員により、正当な理由があると判断されれば


 指さし「今ある財産を勝手に処分したり動かしたりしないでください」


という命令を相手方にだしてもらうことができます


相手側が、正当な理由なく従わない場合


10万円以下の過料が科せられることになっています



ただし…


過料が科せられるというだけで


この命令には強制力(執行力)がなく残念


調停前の仮の措置を利用される方は、あまり多くはないようです



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