婚姻中に、父が亡くなり
財産を相続しました
離婚する時、財産分与でこの相続財産も分ける必要がありますか?
分ける必要はありません!
”財産分与とは
婚姻中に夫婦で共同して形成した財産を清算すること!”
相続財産(贈与を受けた財産も)は
婚姻中に形成された財産であっても
相手方の協力とは無関係に取得したものであるため
財産分与の対象にはなりません
このように、夫婦それぞれが所有権を持つ財産を特有財産と言います
相続・贈与された財産の他に
結婚前にそれぞれが個人的に持っていた財産も特有財産になり
財産分与の対象にはなりません
笹川司法書士・行政書士事務所
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