一般的に、司法書士というと
登記の専門家というイメージがあり
離婚の相談を司法書士に
と思われる方もいらっしゃると思いますが
司法書士は
離婚においての色々な手続きもサポートすることができます
離婚が決まると
協議離婚書・公正証書の作成
(慰謝料・養育費・財産分与・年金分割などを決める)
財産分与での登記
といった手続きが必要になります
夫婦間で合意できない場合には
調停・裁判を起こすことになります
それぞれについて、どのように司法書士が関わるのか?
離婚協議書、公正証書の作成においては
その分案の作成を行います
☆法的なアドバイスを受けながら、不備のない書面を作成することができます
財産分与により
土地・建物・マンションなどの不動産の名義変更が必要となった場合には
その登記手続きを行います
※住宅ローンが残っている場合には、その相談もできます
当事者同士での話がまとまらず
家庭裁判所での調停手続きが必要となった場合
申立書などの書類作成を行います
書類作成は、自分でもできますが
司法書士に依頼することで
☆調停で必要なアドバイスを受けられる
☆依頼人の思いや事実関係などを調停委員にきちんと伝えられるような
書類の作成をしてもらえる
といったメリットがあります
慰謝料や養育費が滞り、それを相手に請求したいというような場合
簡易裁判所における140万円以下の金銭的な請求に限り
代理で訴訟を遂行することが可能です
内容証明郵便の作成も行います
その他、専門的な知識により、離婚においてのサポートをします
身近な法律家として、ご相談ください
笹川司法書士・行政書士事務所
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