夫婦で、長期に及ぶ話し合いの上
離婚が成立し、財産分与についてもお互い合意することができた
ですが、ここで安心してはいけません
財産分与で、相手が所有者となっていた不動産を取得した場合は
すぐに”財産分与の登記(所有権移転登記)”を
財産分与の登記をしていないうちに
相手が、勝手に不動産を勝手に第三者に売ってしまったような場合
その第三者に対して、自分の所有権を主張することはできなくなってしまいます
また
協議離婚による財産分与での登記には
相手の協力が必要になります
相手と連絡が取れなくなった・行方が分からなくなった
という状態になれば、手続きはさらに複雑なものになってしまいます
このようなことから
財産分与の登記は、離婚協議成立後、すぐにしておいた方がいいでしょう
離婚による財産分与の登記では
当事者の住所や氏名の変更も伴うため
少し複雑なものになります
書類にミスがあれば
離婚した相手に、また協力をお願いして書類を作り直さなくてはいけない…
ということも…
一度で確実な登記をするには
専門家にご依頼下さい
離婚届提出後では、相手に協力を求めるのは難しい場合もあるので
なるべく離婚届提出前にご相談を!
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