賃貸住宅に住んでいる夫婦の離婚
夫が出て行き
妻と子どもがそのまま住み続ける場合
家族で賃貸住宅に住んでいる場合
たいていは夫が契約名義人になっているので
契約名義人を妻に変更しなくてはいけません
名義人と実際の居住者が異なるままでは
後々のトラブルになり兼ねません
離婚により契約者を変更したい旨を
管理会社または大家さんへ知らせます
変更に際しては、所定の審査が行われることになります
これまでの家賃支払いに問題もなく
妻に、家賃を支払っていけるだけの経済力があれば
変更が認められ、そのまま住み続けられる可能性は高いです
契約終了+新規契約となり
手数料がかかる場合もあります
新たな保証人が必要になる場合もあります
契約名義人の変更には、夫の協力も必要になりますので
なるべく離婚前に手続きの準備をしておきましょう
笹川司法書士・行政書士事務所
当事務所運営サイト
相続・遺言相談所
///借金・債務整理相談所
離婚相談所
//////////
//////////