離婚公正証書を作成するには
公証役場への手数料が必要になります
公証役場への基本手数料は政令により定められています
基本手数料
離婚公正証書で定める
養育費や財産分与等の金額 基本手数料
100万円以下 5,000円
~200万円以下 7,000円
~500万円以下 11,000円
~1000万円以下 17,000円
~3000万円以下 23,000円
~5000万円以下 29,000円
~1億円以下 43,000円
1億円を超える場合は省略
具体的な計算の仕方
配偶者に対しての支払い(財産分与・慰謝料など)と
子ども対しての支払い(養育費)
を分けて計算し、それを合算します
養育費は、支払期間が10年以上でも、10年分で算定します
不動産は、固定資産評価証明書の固定資産評価額が算定の基準になります
ケース1
・財産分与 200万円
・養育費 月額3万円 子ども現在2歳 20歳まで支払い
↓
財産分与 200万円以下なので、手数料は7000円
養育費 年間36万円(3万円×12か月)×10年間=360万円
500万円以下なので、手数料は11000円
7000円+11000円=18000円
手数料は18000円となります
ケース2
・財産分与・慰謝料の総額 400万円
・養育費 月額2万円 子ども現在13歳 20歳まで支払い
↓
財産分与・慰謝料 500万円以下なので、手数料は11000円
養育費 年間24万円(2万円×12か月)×7年間(20歳-13歳)=168万円
200万円以下なので、手数料は7000円
11000円+7000円=18000円
手数料は18000円となります
その他
◇用紙代 4枚(横書は3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円加算
◇謄本交付希望の場合は、1枚につき250円の手数料
◇謄本送達希望の場合は、手数料・送料実費等
などの雑費も必要となります
司法書士等の専門家に依頼された場合は、その報酬も必要です
費用と手間はかかりますが、約束を確実にするために
作成しましょう
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