離婚において、当事者同士で話し合いがまとまらない場合
家庭裁判所に調停を申し立てることになります
調停において当事者が共に合意し
調停委員が離婚するのが妥当と認めた場合
調停成立となります
ここで、調停調書が作成されます
調停調書とは
・離婚の意思確認
・離婚に関しての具体的な取り決め
(親権者・慰謝料・財産分与・養育費・年金分割・面接交渉などについて)
が記載されたものです
効力
調停には裁判のような強制力はないものの
調停調書には、裁判で確定した判決と同じ効力があるので
⇒調停調書の内容は、裁判で決められたことと同じ
調停調書で決められた内容について
不払いがあれば強制執行することができます
特に、養育費においては他の財産の請求より優遇されており
・給料の2分の1まで差押えが可能(通常は4分の1)
・未払い分だけでなく、将来の支払い分につても差押え可能
とされています
また、調停調書には
家庭裁判所から、相手側に”きちんと支払いをしなさい”と言ってくれる
履行勧告という制度もあります
※調停調書と、公正証書は同じような効力を持ちますが
この履行勧告は公正証書にはありません
調書の内容が、当事者の前で読み上げられます
当事者は、ここでしっかり内容を確認しておかなくてはいけません
違うと思うことがあれば、訂正してもらう
分からない事については、納得できるまで説明を受けておく
納得できないことがあれば、それをきちんと伝える
記載してほしいことが抜けていれば、入れてもらうようにする
きちんと確認しておかないと
★一度、調停調書が作成されると
内容の変更すること・内容に不服を申し立てる事はできなくなります★
笹川司法書士・行政書士事務所
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