『離婚するとき、取り決めた約束(財産分与・慰謝料・養育費など)は
公正証書にしておきましょう!!』
と聞くけれど…
・よく分からないし、手間がかかって大変そう
・離婚協議書があるからこれで十分!
・円満に話し合いができたのに
公正証書にしておこうというのは、相手を信用していないようで言いづらい
など、躊躇される方もいるかもしれませんが…
将来後悔しないために、できることはしておくべきです!
いざ約束の支払が滞った時
☆離婚協議書は
有力な証拠にはなるもの、法的に保護してくれるものではなく
長い道のりを経なければ、強制執行までたどり着くことはできません
☆公正証書を作成していれば
裁判の手続きなどを通すことなく、強制執行できます
※家庭裁判所が元夫の給与から強制的に取り上げてくれる
↑
ここが大きなポイントです
公正証書は、強力な証拠力を持ち、相手への相当な心理的圧力となるのです
多少の手間・費用はかかりますが
それでも、公正証書を作成しておくのはとても大切なことです
しかし、この強力な圧力がプレッシャーになり
公正証書の作成を相手が嫌がることもあります
そのような場合には
”支払いが遅れる時は、事前に連絡をくれるなど
きちんとした対応をしてくれることを望んでいる
強制執行は、あくまで最終手段であり
少しでも支払いが遅れたらすぐに強制執行する!というわけではない”
など、不安を解消できるような説明をすると相手も納得してくれるかもしれません
きちんと支払うから、公正証書を作る必要はないなどと言って
相手が、公正証書の作成を頑なに拒否するような場合もあるかもしれません
それは
そもそも約束を守る気がないか
いざとなったら、支払いから逃げられるようにしたい
と考えているのかもしれません
そのような場合
調停を申し立てて(離婚協議書があれば、証拠として役に立ちます)
調停で調停調書を作るという方法もあります
調停証書があれば、公正証書と同じ効力を持ちます ⇒強制執行できる
家庭裁判所からの支払勧告もしてもらえます
笹川司法書士・行政書士事務所
当事務所運営サイト
相続・遺言相談所
///借金・債務整理相談所
離婚相談所
//////////
//////////