離婚届は
夫婦が揃って提出する必要もなく
本人の筆跡かといった調査をすることもありません
書類さえ整っていれば受理されます
つまり…
夫婦のどちらかが勝手に離婚届を提出し、それが受理されれば
離婚成立ということになってしまうのです
しかし
喧嘩した勢いで、感情的になり離婚届を書いたけれど
後で冷静に考えると、やっぱり離婚は避けたい…
でも離婚届は相手が持っているので提出してしまうかもしれない
養育費・慰謝料など話し合いがまだ解決していないのに
相手が勝手に離婚届を出してしまうかもしれない
など、離婚届が勝手に提出されてしまう恐れがあるようなとき
どうすればいいのか
もちろん、一方に離婚の意思が無いにもかかわらず
離婚届けが提出されて、それが受理されたとしても
その離婚は無効です
しかし、いったん受理されてしまった後に
離婚の記載がされた戸籍を訂正したり、離婚の無効を主張したりするには
調停や裁判の手続きなどが必要となり
手間がかかり、とても大変なことなのです
そこで
このようなトラブルを未然に防ぐためには
”離婚届不受理申出書”を提出します
市町村役場の戸籍を扱う係のところにあります
★私は離婚する意思がないから
夫(妻)が勝手に離婚届を提出しても、それを受け付けないでください
と役所に申し出るものです
原則として届出人の本籍がある市区町村の役所に提出しますが
本籍地以外の市区町村に提出することも可能です
(⇒本籍地のある市区町村役場へ送付されることになっている)
一刻を争うような状況であればで本籍地のある役所で提出する方が安全です
離婚不受理申出書が先に提出してあれば
相手が勝手に離婚届を提出しようとしても受理されません
有効期限6カ月 延長を希望する場合は、再度不受理申出をします
提出は無料です
笹川司法書士・行政書士事務所
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