住宅ローンを組むと
抵当権が設定されます
(⇒もしお金が返せなくなった場合に、購入する家や土地を担保にする)
この抵当権は
ローンを完済したら自動的になくなる
と思われがちですが…
登記簿上は、残されたままになっています
抵当権は、自動的に抹消されるわけではありません
抵当権の抹消には、手続きが必要です
抵当権抹消手続きについて
金融機関から抵当権抹消登記の書類が送られてきて
初めて知ったという方もいらっしゃると思います
※取扱金融機関は、完済すると書類を送ってくれますが
手続きをしてくれるわけではありません
もちろん、ローンを完済すれば
抵当権の効力はなくなりますので
金融機関が、住宅を売却してしまうというようなことはありませんが
色々な不都合が起こる可能性が
住宅のリフォームで、またローンを組みたい
といった際には
抵当権の登記を消すように求められます
→抵当権抹消登記をするのに、期限はないので
必要になった時に消すこともできるのですが
時間がたっていると
抵当権抹消書類を紛失してしまった
書類の有効期限が切れていた
ということも
こうなると、銀行に問い合わせて書類を再発行してもらったり
再発行できないものに関して、紛失手続きをしたり
多くの手間がかかることになります
また、将来
物件の所有者が亡くなり、相続が発生
金融機関が合併
というようなことがおきれば
手続きが複雑になってきます
なるべく、ローンを完済したらすぐに抵当権の抹消登記を
笹川司法書士・行政書士事務所
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