住宅購入資金(新築・取得・増改築)として
両親や祖父母(=直系尊属)から贈与を受けた場合
住宅取得等資金の非課税制度
相続時精算課税制度
という贈与税の特例制度の適用を受けることができます
『住宅取得等資金の非課税特例』
住宅取得資金のうち一定金額まで非課税で贈与できるというもの
非課税で贈与を受けられる限度額は
平成25年では 省エネ・耐震対応住宅の場合 1200万円
一般住宅の場合は 700万円
平成26年には 省エネ・耐震対応住宅の場合 1000万円
一般住宅の場合 500万円
『相続時精算課税制度』
65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与を2,500万円まで非課税とするというもの
☆贈与の額が非課税枠を超えた場合は、一律20%の税率で課税されます
その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、
相続税額が少ない場合は差額が還付されます
※平成26年12月31日までは65歳未満の親からの贈与も対象
※平成27年1月からは贈与者の年齢が60歳以下に引き下げられ
贈与を受ける側に、20歳以上の孫が加わります
住宅取得等資金の非課税制度と相続時精算課税制度は
併用することができます
ただし
相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできません
それぞれの制度には
色々な適用条件があるので確認を
笹川司法書士・行政書士事務所
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