借金が原因で離婚となる爆弾ケースも多くあります

     
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       借金は、法定離婚原因には該当しませんが


           ※法定離婚原因…民法により、離婚原因として認められているもの


         ねこへび日常生活に支障をきたすほどの多額の借金がある


         ねこへびギャンブルにのめりこんで多額の借金を抱えている


         ねこへび浪費癖により、多額の借金がある


       といった場合には


       ”婚姻を継続しがたい重大な事由”


        として離婚が認められます



晴れそこで…問題になるのは


  『離婚した場合に、夫(妻)がしていた借金について


  妻(夫)も責任を負うことになるのか』


ということです


これは、借金の使用目的によって違ってきます


がま口財布日常生活を維持するための借金であった場合


 これは、日常家事債務と言って、


 夫婦どちらか一方が借りた場合でも


 夫婦の連帯して責任を負うことになっており


 夫婦共に支払義務があります


 離婚しても、その責任はなくなりませんビックリマーク


一方


がま口財布日常生活に関係のない借金については


 借りた本人の責任となり


 夫婦であったとしても、支払い義務はありませんビックリマーク


 キラキラただし


   連帯保証人になっていた場合は


   離婚しても、連帯保証人を外れることはできませんショック!




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