保証人になっていなければ
夫婦であっても、借金の返済を代わりにする必要はありません
しかし
日常家事債務については
夫婦の連帯責任とされ
夫(妻)の契約に対し
妻(夫)も連帯してその責任を負うことになります
日常家事債務とは
生活を営むために日常的に必要な費用やそのための借金のことです
具体的には
◇生活必需品の購入費(衣食の費用)
◇家電製品・家具などの日用品
◇医療費
◇家賃
◇水道光熱費
◇子どもの教育費
◇交際費(収入に相応な程度)
などです
仕事上の都合やギャンブルや遊興費のために
サラ金から借金したような場合
日常家事債務とはいえないので
妻(夫)には支払い義務はありません
お金を借りる際に
生活費のため・子どもの教育費のためといっていたとしても
サラ金業者からの借金は
通常、日常家事債務には該当しないとされています
・妻(夫)に返済を請求するには
業者は、妻(夫)と保証契約を締結しておく必要があります
収入や生活レベルに不相応な買い物や浪費のための借金
も連帯責任を負わなくてもよいとされています
笹川司法書士・行政書士事務所
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