借金の解決法として
一般的によく耳にするのは”自己破産”
ですが
借金の解決法(⇒債務整理法)は他にもいくつかあります
中でも、最も負担が少なく行えるのは
任意整理という方法です
任意整理は
裁判所を通すことなく
弁護士・司法書士などの専門家が
直接、金融機関と交渉して借金を整理するというものです
自己破産は
裁判所で認められれば、借金を返済する必要がなくなりますが
資産は処分されることになります
任意整理は
借金の減額・分割での支払いなどを交渉して
借金の総額や月々の返済額を減らすことにより完済を目指す
というものなので
自己破産のように返済義務がなくなるものではありません
ですが
自己破産は全ての借金が対象になるのと違い
任意整理は、一部の債務に対してのみ行うことが可能なので
マイホーム・車を残すことできる
親類・知人から借金は、債務整理の対象にしない!といったことができる
など
その他、自己破産にはないメリットがあります
借金返済が難しい=自己破産
というわけではありません
借金の総額が、任意整理が可能なほどの金額で
今後も収入の見込みがあるという場合には
自己破産ではなく任意整理をするという選択肢もあります
任意整理により、過払金が戻ってくる場合もあります
笹川司法書士・行政書士事務所
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