自己破産の手続きは2種類さくらんぼあります


 本管財事件 ある程度の財産があると判断された場合


           財産の調査が必要と判断された場合 


 本同時廃止事件 財産がない場合

    
    ”ささ”の法律相談
   

宝石ブルー管財事件となった場合は


  裁判所が破産管財人を選任します


 破産管財人かお


    破産者の財産を管理・処分する権限は、管財人に移り


    管財人は破産者の財産を調査し、それらを換金し


    各債権者に、債権額に応じて公平に分配できるように手続きします


宝石ブルー同時廃止事件となった場合は


  破産管財人の選任は行われず、 そのまま破産手続が終わります


自己破産をする方の多くは


すでに預貯金は使い果たしあせる


換金できるものは全て換金して、返済に充てあせる


財産はほとんどない状態ですしょぼん


  右矢印同時廃止事件は


   破産管財人を選任した場合にかかる費用を省き


   手続きも省略することで


   破産者の負担を軽減します


★個人の自己破産のほとんどは同時廃止事件になっています


        ◇   ◇  ◇   


簡易な少額管財事件という制度が実施され


管財費用が比較的安く済むようになってきている影響で


少ない財産であっても


破産手続き費用を支払えるだけの一定の財産がある判断されれば


管財事件として扱われる場合もあります メガネ


 


ランキングに参加しています にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ
                          日本ブログ村     広島ブログ

 

  笹川司法書士・行政書士事務所

         当事務所運営サイト


相続・遺言相談所 ///借金・債務整理相談所   離婚相談所
  

”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談