自己破産の手続きは2種類あります
管財事件 ある程度の財産があると判断された場合
財産の調査が必要と判断された場合
同時廃止事件 財産がない場合
管財事件となった場合は
裁判所が破産管財人を選任します
破産管財人…
破産者の財産を管理・処分する権限は、管財人に移り
管財人は破産者の財産を調査し、それらを換金し
各債権者に、債権額に応じて公平に分配できるように手続きします
同時廃止事件となった場合は
破産管財人の選任は行われず、 そのまま破産手続が終わります
自己破産をする方の多くは
すでに預貯金は使い果たし
換金できるものは全て換金して、返済に充て
財産はほとんどない状態です
同時廃止事件は
破産管財人を選任した場合にかかる費用を省き
手続きも省略することで
破産者の負担を軽減します
★個人の自己破産のほとんどは同時廃止事件になっています
◇ ◇ ◇
簡易な少額管財事件という制度が実施され
管財費用が比較的安く済むようになってきている影響で
少ない財産であっても
破産手続き費用を支払えるだけの一定の財産がある判断されれば
管財事件として扱われる場合もあります
笹川司法書士・行政書士事務所
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