離婚後
直面する問題として考えられるもののひとつに
経済的な問題があります
そこで
行政から受けられる支援があることを
知っておくも必要です
児童福祉手当
離婚により(死亡などの場合も)
母親又は父親がひとりで子供を育てている家庭に対して
国が経済的援助を行う制度があります
これは児童扶養手当といい
子どもが18歳に到達して最初の年度末(3月31日)まで
支給されます
以前は、母子家庭のみが対象でしたが
2010年8月以降からは
父子家庭にも支給されるようになりました
この手当を受けるためには
各市町村役場へ請求します
受給額は、所得額により異なり
対象となる子どもがが2人以上いる場合には、定額が加算されます
★ 注意 ★
受給資格があっても
請求手続きをしなければ、受給することができません
笹川司法書士・行政書士事務所
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