『離婚して


    元夫が、子供に養育費を支払っている場合』

         
           
”ささ”の法律相談

 1元夫の再婚


再婚しても、子供への扶養義務は変わりませんので


元夫は


これまで通り、養育費を支払っていかなくてはいけません


ただしビックリマーク


再婚相手との間に子どもができた など


経済状況に大きな変化があった場合には


元夫は、減額を申し入れることができますモグラ


話し合いでまとまらない場合は


調停を申し立てることができます



 2元妻の再婚


元妻が再婚しても、元夫の子どもへの扶養義務は変わりません


子どもが、元妻の再婚相手の養子になったとしても


元夫の子どもであることには変わりないので


養育費は支払い続けなくていけません


      ※特別養子縁組の場合は除く


       特別養子縁組は、通常の養子縁組とは違い、法律的に親子関係ではなくなります

     

       実親との関係はなくなるため、実親の養育費の支払い義務もなくなります


再婚相手の養子になり、経済的にも豊かになっているような場合には


元夫は、養育費の減額・免除の請求をする事ができますモグラ


話し合いでまとまらない場合は


調停を申し立てることができます



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