離婚の際
『解決金』という名目で、金銭の授受が行われることがあります
離婚に際して、支払われるお金は
財産分与
慰謝料
未払いの婚姻費用
離婚後しばらくの生活費
…など
色々がありますが
これらを、ひとつひとつ区分せずに
全部をまとめて支払うとき
解決金という言葉が用いられます
慰謝料というと
悪いことをした側が、相手への精神的苦痛に対する賠償として支払うもの
なので
あまり印象のいいものではありません
そのため
「慰謝料」という言葉に抵抗がある
自分は悪くないから支払わない
といったように敬遠されがちですが
ここで
解決金という言葉を使えば
解決するために支払うお金という意味合いになり
慰謝料という、刺激に強い言葉を使うよりも
話しがまとまりやすくなることもあります
金銭支払いの区分を明確に分けるよりも
解決金として、一括に処理した方が都合がいい場合もあります
笹川司法書士・行政書士事務所
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