年金分割制度は
平成19年4月から実施され
これは、合意分割といって
当事者間の合意が必要とされました
※合意がまとまらない場合は、裁判所が分割割合を決定
※上限 2分の1
が
平成20年4月からは
同意・裁判所の決定は必要なく
第3号被保険者(被扶養配偶者)から請求により
自動的(強制的)に2分の1ずつに分割されるようになりました
⇒ 3号分割
分割される側にとっては
夫婦間で話し合うことなく
請求さえすれば分割できるので
とてもありがたい制度に思えますが…
これは
あくまで、平成20年4月以降の婚姻期間が対象であり
それ以前の期間については
合意分割が必要となります
つまり、3号分割制度により
自動的に2分の1ずつに分割されるのは
平成20年4月以降の数年分で
それ以前の期間については
話し合いで決めなければならないのです
結局
「夫婦間で分割割合を合意する」という手順を省くことはできません
笹川司法書士・行政書士事務所
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