平成19年4月から、離婚時の年金分割制度が施行されました
”婚姻期間中の年金保険料は、夫婦共同で支払ったものとし
離婚時に分割する”
というものです
以前は、厚生年金の受給者は夫個人に対するものとされ
離婚した場合
夫は、基礎年金(国民年金)・厚生年金を受け取ることができるけれど
専業主婦だった妻は厚生年金はもらえず、基礎年金しか受け取れない
という不平等がありました
しかし
この年金制度の改革により
夫が納めた厚生年金の権利の半分を妻も得られるようになったのです
離婚の際には、この年金分割の制度についても知っておく必要があります
★年金分割における大事なポイント★
よく勘違いされること
年金分割が適用されるのは、厚生年金(会社員の場合)・共済年金(公務員の場合)だけです
基礎年金と国民年金は分割の対象になりませんので
婚姻期間中、夫が個人事業主で、妻が専業主婦だった場合、年金の分割は受けられません
結婚していた期間のみ分割の対象となります
夫の厚生年金のすべての半額をもらえるわけではありません
例えば…夫が独身期間に関しては対象になりません
夫婦共稼ぎだった場合は、二人の納めた保険料を合算したものを分割します
まれですが…妻の年金総額が夫より多い場合は、妻の年金が分割されることになります
離婚してすぐに年金を受け取れるわけではありません
夫がすでに受給している場合でも
年金を受け取れるのは、あくまで自分自身が年金を受給できる年齢になってからです
自分自身で年金受給に必要な要件を満たす必要があります
自分自身の保険料納付期間が、最低加入期間(25年以上)を満たしていなくてはいけません
平成19年4月の施行時点では、年金分割するには夫婦の合意が必要でしたが
平成20年4月からは、合意がなくとも自動的に分割されるようになりました
ただし、平成20年4月以前の分については話し合いで決めることになります
笹川司法書士・行政書士事務所
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