子どもの将来の教育費のために…と、加入した学資保険流れ星


離婚することになった時


財産分与において


この学資保険も対象となります


かおどう取り扱ったらいいのでしょうか…ヒヨコ

      
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例えば


  モグラ離婚に伴い、学資保険を解約する


これまで、長い間せっかく保険料を払ってきたのだから


できれば続けたいと考えられる方もいらっしゃると思いますが


離婚に伴い、収入は大きく変わります


保険料の支払が家計の大きな負担であるにも関わらず、頑なに守る必要はありません


学資保険を解約する場合は

その解約返戻金を財産分与として分けます



  モグラどうしても学資保険を継続しておきたい


この場合は


きちんと相談した上で、離婚後も保険料を支払っていかなければいけません


学資保険は、子どものためのものですが


入学祝金・学資金といった保険金は


子どもが受け取るのではなく


たいていの場合は、契約者(父親又は母親)が受取人となっています


子供の親権がどちらにあるかによって


学資保険の契約者を見直した方がいいでしょうブーケ2


   例)保険契約者が父親だが


     親権が母親になり、母親が子供を引き取る場合


     保険を父親から母親に譲渡して、名義変更しておきます


保険料は変更した契約者が支払うことになりますが


離婚をしても、契約の通りの保険料を支払い続ければ

万が一のことがあったときの保障、入学祝金・満期金などを


受け取ることができます



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