離婚時の財産分与は
婚姻期間中に協力して築いた財産を分けること
当然、婚姻中に給料を貯めた預貯金などは
財産分与の対象となります
では、退職金についてはどうでしょうか
↓
『 既に支給された退職金は、当然財産分与の対象になる
将来の退職金につては、
近い将来に受け取ることができる可能性が高い場合には
財産分与の対象となる 』
とされています
退職金を、賃金の後払いと考えます
退職金をもらうのは先の事であり、不確実なものであることから
退職までまだ長い期間がある場合は対象とはされない可能性が高く
数年後に定年退職になるというような場合に認められます
退職金の財産分与の割合は
将来退職時にもらえるであろう退職金の額÷退職までの勤続年数×婚姻期間
の2分の1<←寄与分>
または
離婚した時点で退職したと仮定して算出した退職金の額÷勤続年数×婚姻期間
の2分の1<←寄与分>
といった計算方法で算出します
笹川司法書士・行政書士事務所
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