Aさんは、Bさんと結婚しベル、Bさんの姓に変わりましたおひなさま


しかし


離婚することに…


   走る人   走る人   走る人   走る人


この場合、


Aさんは、離婚後の戸籍と姓について


次の3つの方法の中から選択できます。



1婚姻前の旧姓に戻り、婚姻前の戸籍(親の戸籍)に戻る


2婚姻前の旧姓に戻り、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る


3婚姻中の姓をそのまま称し、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る



旧姓に戻ると


  ・色々なものの名義変更が大変むっ


  ・離婚したことが周囲に分かってしまうむっ


  ・特にお子さんがいらっしゃる場合は、学校での支障がでるのを避けたいむっ


といったことから


3の方法を選択されるケースも多いです



3の方法を選択するには


  離婚届の提出と一緒に


  または、離婚成立後3カ月以内


「離婚の際に称していた氏を称する届」を役場に提出します


     ◇これには、元配偶者の承認は特に必要ありません

      

   
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離婚から日が経つと、心情の変化があり


やっぱり離婚時に決めた姓を変更したい…


と思わることもよくあるようです


  ブーケ23カ月間の考慮期間、慎重に考えて判断をパー


    ( 3カ月以内に手続きできなかった場合は


     家庭裁判所に、「氏の変更許可の申立」をし


     許可を得る必要があります )



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