Aさんは、Bさんと結婚し、Bさんの姓に変わりました
しかし
離婚することに…
この場合、
Aさんは、離婚後の戸籍と姓について
次の3つの方法の中から選択できます。
婚姻前の旧姓に戻り、婚姻前の戸籍(親の戸籍)に戻る
婚姻前の旧姓に戻り、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る
婚姻中の姓をそのまま称し、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る
旧姓に戻ると
・色々なものの名義変更が大変
・離婚したことが周囲に分かってしまう
・特にお子さんがいらっしゃる場合は、学校での支障がでるのを避けたい
といったことから
の方法を選択されるケースも多いです
の方法を選択するには
離婚届の提出と一緒に
または、離婚成立後3カ月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届」を役場に提出します
◇これには、元配偶者の承認は特に必要ありません
離婚から日が経つと、心情の変化があり
やっぱり離婚時に決めた姓を変更したい…
と思わることもよくあるようです
3カ月間の考慮期間、慎重に考えて判断を
( 3カ月以内に手続きできなかった場合は
家庭裁判所に、「氏の変更許可の申立」をし
許可を得る必要があります )
笹川司法書士・行政書士事務所
当事務所運営サイト
相続・遺言相談所
///借金・債務整理相談所
離婚相談所
//////////
//////////