公正証書3
公正証書で強制執行できる
とはどういうことか…
まず、公正証書にしておくことで
そこに記載されたことは、裁判の判決と同様の効果を持つことになります
さらに
『この契約書で約束したことを守らなかった時は強制執行されても構いません』
といった内容の一文(強制執行認諾条項)をいれることにより
強力な執行力を持つことになります
法的に約束を強制することが可能になるのです
相手方の給与や預貯金等を差押え
給与や預貯金等から強制的に取り立てます
約束を、守ってもらえなくなった時
まずは、電話や書面で催促することになりますが(内容証明など)
それでもダメな時は
強制執行を検討することになります
注意!
ここで強制執行が可能となるのは、金額が確定している金銭の支払いのみとなります
不動産の名義変更などの強制執行はできません
笹川司法書士・行政書士事務所
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