離婚相談所
離婚時には
結婚期間中に夫婦の協力で築いた財産を
2人それぞれの個人財産に分けなくてはいけません
これを財産分与と言います。
財産分与とは
”婚姻中に、夫婦で共同して形成した財産を清算すること”
たとえ名義が夫(妻)になっていても
夫婦が協力して得た財産であれば
夫婦共有の財産と考えられます
※妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です
慰謝料とは違い、必ず請求できます
離婚原因を作った側でも請求できます
ただし!財産分与が慰謝料として差し引かれて、少なくなる場合も
時効があるのでご注意を
請求できるのは、離婚成立から2年です
対象外の財産もあります
・結婚前から持っていた財産
・親から相続した財産
など、夫婦の協力で築いたものではない財産は、分与の対象とはなりません
具体的な割合・金額は、夫婦の話し合いによって決めることができます
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