”ささ”の法律相談  
『賃金引き下げ』



賃金は、労働条件の中の重要な項目であり


賃金引き下げには、厳格な判断が必要となります柔道


ドンッ会社側が一方的に切り下げることはできません



労働者の同意もなく


合理的な理由もなく行われた賃金引き下げは、無効とされます


会社側としては



就業規則などに、賃金変更に際しての合理的な規定を設けておく必要があるでしょう



参考に…ダウン


    旗賃金の減額を行う際のルール旗


ロボット従業員本人の同意

   従業員との同意がある場合には、同意に基づいて賃金を減らすことができます

   減給額や減給期間などを書面に明記しておきます


ロボット懲戒処分としての減給

   就業規則や雇用契約書に懲戒処分として減給の規定を設けている場合に可能

   減給額には制限があります


ロボット人事考課による減給

   人事評価に基づいて、減給する

   業績・勤務態度といった減給に値する理由がなくてはいけません


ロボット役職変更による減給

   正当な理由があれば、部長職などの役職を解くことにより、減給する



もし賃金引き下げが行わた時には


まずは


宝石ブルー自身が減給となった理由


宝石ブルー会社側の言い分


を確認し、具体的な対応は、専門家にご相談下さい




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