ペット飼っているけれど
万が一、自分が先に亡くなってしまったら
愛するペットはどうなってしまうのか・・・
いざというときの為、愛するペットのために遺言を遺したい
そう望まれる方も増えてきました。
しかし
法律上では、ペットに財産を持つ権利は与えられていない為
”ペットに財産を譲る”
といった内容の遺言は効力を持ちません
ではどうすれば
まずひとつの方法として
信頼できる人(団体)に
”ペットの世話をするという条件で、財産を譲る”
といった内容の遺言を書いておくことができます
例)AさんにペットのBと○○万円を譲る
Aさんは○○万円を受けることの負担として、Bの面倒を見ること。
その他
負担付死因贈与契約
自分が亡くなった後、財産の一部を譲る代わりに
ペットの面倒を見てもらう、という契約を交わしておく
負担付生前贈与契約
自分が怪我・病気などで、どうしてもペットの飼育ができなくなった場合
財産の一部を譲る代わりに、ペットの面倒を見てもらうという契約を交わしておく
遺言は一方的な意思表示になりますが
(※事前に承諾を得ておきましょう)
契約は両者の合意によって行われるものになります
笹川司法書士・行政書士事務所
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