”ささ”の法律相談   
 『愛するペットへ…』


ペットわんわん飼っているけれど


万が一、自分が先に亡くなってしまったら


愛するペットはどうなってしまうのか・・・しょぼん



いざというときの為、愛するペットのために遺言を遺したい手紙


そう望まれる方も増えてきました。



しかしビックリマーク


法律上では、ペットに財産を持つ権利は与えられていない為


”ペットに財産を譲る”


といった内容の遺言は効力を持ちません



ではどうすれば!?!?



まずひとつの方法として


信頼できる人(団体)に


”ペットの世話をするという条件で、財産を譲る”


といった内容の遺言を書いておくことができます


例)AさんにペットのBと○○万円を譲る


  Aさんは○○万円を受けることの負担として、Bの面倒を見ること。



その他


  宝石ブルー負担付死因贈与契約メモ


    自分が亡くなった後、財産の一部を譲る代わりに


             ペットの面倒を見てもらう、という契約を交わしておく


  宝石ブルー負担付生前贈与契約メモ


    自分が怪我・病気などで、どうしてもペットの飼育ができなくなった場合


        財産の一部を譲る代わりに、ペットの面倒を見てもらうという契約を交わしておく



遺言は一方的な意思表示になりますが

     (※事前に承諾を得ておきましょう)


契約は両者の合意によって行われるものになります




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