亡くなられた方に
子供・親がいない場合
兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になります
(亡くなられた方に、配偶者がいれば
配偶者と兄弟姉妹が相続人となります)
相続順位→相続人
この場合
子供や親が相続する場合より
多くの時間と手間がかかる可能性が
まずは、兄弟姉妹が相続人となることを証明するための
戸籍をすべて用意する必要があります
これらの戸籍謄本等をそろえるのも一苦労です
被相続人の出生から死亡までの戸籍
※相続人になる子どもがいないことを証明します
被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍
※両親がいないことを証明します
※兄弟姉妹の調査をします
(異父母の兄弟姉妹や、被相続人より先に死亡した兄弟姉妹を確認します)
相続人全員の戸籍
※兄弟姉妹そろって、相続手続きを進めなくてはいけません
場合によっては
被相続人の亡祖父母の死亡の記載がある戸籍
被相続人の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
などが必要になる場合も…
スムーズに相続手続きを進めるためには
早急に書類を準備しておく必要があります
ご不明な点は
司法書士等の専門家にご相談ください
書類収集のお手伝いもさせていただきます
ただ…
お子様がいらっしゃらず
配偶者と、兄弟姉妹または甥姪が相続人となる場合は
トラブルになる事が多く
やはり
遺される配偶者のことを思えば
ぜひ、遺言をのこされておくことをお勧めします
笹川司法書士・行政書士事務所
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