通常、農地の権利の移転には
農地法3条に基づく許可が必要となりますが
相続によって、権利の取得をした場合は、許可は必要ありません
ただし
農業委員会への届出が必要です
※被相続人が亡くなられた日から10か月以内
農業委員会は、届出を受理したのち
農地の適正かつ効率的な利用が図られるように
必要な措置を講じます
相続後、農地が適正に利用されていないような場合には
賃借等の斡旋を行うこともあります
農地を相続した場合
一般の土地と同様に相続税が課されます。
ただし
相続による農地の細分化を防止する
農業後継者の育成を図る
といった目的により
農業相続人が、相続した場合には
(相続人が農業を続ける場合)
相続税の納税を猶予するという特例があります
※いくつか条件があります
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