”ささ”の法律相談  『友人に貸したお金の時効』



個人間でのお金の貸し借りには


10年間という時効がありますビックリマーク



    かおAさんの場合


Aさんは友人のBさんに、お金を貸していますが


未だ返済してもらっていません。


Aさんは、知人に


「催告(=内容証明郵便を送るなどして、借金の返済を催促する)によって


          6か月間、時効期間を延長できる砂時計


ということを聞きました。


そこで


Aさんは、貸したお金が消滅時効にかからないようにと


6カ月以上の期間をあけることなく


繰り返し、Bさん宛てに


催告書を内容証明郵便で出し続けていますポスト


  果たして、これでよいのでしょうかはてなマーク




催告するだけでは、時効は中断できません!!


催告は、一時的に6か月間延長されるだけであって


催告後、6カ月以内に何らかの法的手段をとらない限り


(訴えを提起する、差押えするといった裁判上の手続き)


時効が中断されることはありません



また


催告自体は、借金の返済を催促することなので


何度行っても構いませんが


催告による延長は1回限りとされ


延長された6カ月の間に、催告を繰り返しても


時効が再延長されることはありません



催告により、相手が、一部の支払に応じたパンダ


というような場合は、時効が中断します。




ランキングに参加しています にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ
                          日本ブログ村       広島ブログ

 

  笹川司法書士・行政書士事務所

         当事務所運営サイト


相続・遺言相談所 ///借金・債務整理相談所
////離婚相談所  

”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談