個人間でのお金の貸し借りには
10年間という時効があります
Aさんの場合
Aさんは友人のBさんに、お金を貸していますが
未だ返済してもらっていません。
Aさんは、知人に
「催告(=内容証明郵便を送るなどして、借金の返済を催促する)によって
6か月間、時効期間を延長できる」
ということを聞きました。
そこで
Aさんは、貸したお金が消滅時効にかからないようにと
6カ月以上の期間をあけることなく
繰り返し、Bさん宛てに
催告書を内容証明郵便で出し続けています
果たして、これでよいのでしょうか
催告するだけでは、時効は中断できません!!
催告は、一時的に6か月間延長されるだけであって
催告後、6カ月以内に何らかの法的手段をとらない限り
(訴えを提起する、差押えするといった裁判上の手続き)
時効が中断されることはありません
また
催告自体は、借金の返済を催促することなので
何度行っても構いませんが
催告による延長は1回限りとされ
延長された6カ月の間に、催告を繰り返しても
時効が再延長されることはありません
催告により、相手が、一部の支払に応じた
というような場合は、時効が中断します。
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