”ささ”の法律相談  『借金…名義を貸すとどうなる?』

しょぼん名義貸しによるトラブル


「交際相手(友人)に


”お金を借りるために、名義を貸してほしい”と頼まれ


”絶対に迷惑をかけない”という言葉を信じて


名義を貸すだけなら…と承諾したOK


ところが、しばらくして


交際相手(友人)が返済を怠っていたために


借金の催促が自分に来るようになった


お金を使ったのは、交際相手(友人)で、私は名義を貸しただけビックリマーク


それなのに、自分が返済しないといけないの?」



         ↓


たとえ名義を貸しただけであっても


契約した名義人が、契約の当事者となり


名義を貸した人が、返済義務を負うことになります!!



名義を貸してほしいお願い


これは、たいていの場合


その人自身の名義では、これ以上お金を借りられない状態にある汗ということです汗


名義を貸してしまえば


消費者金融・クレジット会社に、これ以上の借入は無理!!


と判断された人にお金を貸す


ということになるのです。


到底、返済は期待できませんダメ


結果…


名義を貸した人が、責任を負わざる得なくなるのですガーン


  重要 安易に名義を貸さない事


  重要 もし、名義を貸してしまいトラブルになっている時は


              司法書士などの専門家に相談して下さい。



ランキングに参加しています にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ
                          日本ブログ村       広島ブログ

 

  笹川司法書士・行政書士事務所

         当事務所運営サイト


相続・遺言相談所 ///借金・債務整理相談所 離婚相談所  
”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談