慰謝料の支払い等を示談で解決した場合
示談書(公正証書)を作っておかれることをお勧めします
不倫問題の解決を証すること
慰謝料の支払いにおける約束を確実にする
将来の争いを防ぐ
などの目的で、示談書を作成します。
請求された側にとっても、
再度、慰謝料を請求される…
不倫の事実を、会社や家族に暴露される…
といったことを防ぐためにも有効です
示談書に記載される主な事項
・不倫の事実関係
・慰謝料の支払額と支払方法
・離婚しない場合は、相手と配偶者が一切の私的な関わりを絶つ約束
・清算条項
この示談書で約束したこと以外には
お互いに何の請求をする権利もないし、支払う義務もないことを明らかにするもの
・強制執行認諾約款付公正証書作成の合意
特に、分割払いの場合に有効です
支払の約束が守られなかった場合、差し押さえ手続きが容易になります
・その他、和解するにあたって特に決めておきたいこと
・取り決めた約束に違反した時の罰則
など
示談書は
お互いが合意した後に署名捺印することになるので
作成するのは、支払う側・支払いを受ける側のどちらでも問題ありません
笹川司法書士・行政書士事務所
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