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                  ”ささ”の法律相談
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夫婦のどちらかが亡くなり、配偶者が相続人の1人となり相続が起こります。


その後、その配偶者も亡くなり2回目の相続が起きます。


これを2次相続と言います。



ロボット例えば…


     父親が亡くなり、父親の財産を母親と子ども達で相続をする。


     その後、母親も亡くなり、母親の財産を子ども達が相続する。 という場合です。



わんわん2次相続は、1回目の相続に比べて相続争いが起きやすいといわれていますわんわん


1回目の相続では、配偶者がいるため、


配偶者のことを考え、争いを避けがちです。


ところが、


2次相続になると、兄弟間の対立爆弾さらにはその配偶者も意見を出してくることにより爆弾


争いが大きくなることがあります。




遺産が多い方の場合には¥


わんわん相続税に対しても、対策を講じておかなくてはいけませんわんわん


配偶者は相続税の課税に対して、優遇されています。(配偶者の税額軽減の特例)

そのため


配偶者が多くの財産を相続すれば、相続税の支払いを最小限におさえることができます。


しかしビックリマーク


二次相続の際には、税額軽減の特例を使うことはできませんしょぼん


配偶者が多くの遺産を相続していると


それを子供たちが相続する時に、高額な相続税がかかります。



    合格一回目の相続時に、二次相続を見据えた対策を合格



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