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笹川司法書士・行政書士事務所
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相続が起きたとき
遺産をどうやって分けるか
相続人の間で、話し合いをすることになります。
これには
相続財産にどのようなものがあるのか
相続財産がどのくらいあるのか
を正確に把握しておくことが重要となります。
そこで
まずは、相続財産目録(相続財産のリスト)を作成しましょう!
『相続財産目録』とは…
被相続人のプラスのの財産とマイナスの財産の内容を、具体的に記入した一覧表
相続財産にはどのようなものがあるのか、ご参照ください→相続財産
特に決まった様式はありません
相続財産目録を作ると…
相続財産を、一目で把握できるので
相続税が正確に把握でき、申告漏れを防ぐことができる
遺産分割の話し合いをスムーズに進められる
プラスの財産と、マイナスの財産を把握して、
相続放棄・限定承認の手続きが必要かどうかを早期に判断ができる
必要な相続手続きが把握できる
などのメリットがあります。
※残されたご家族のために
遺言と共に財産目録を作っておく
というケースもあります。
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