クローバー何でもご相談くださいクローバー 

                   笹川司法書士・行政書士事務所

             ホームページはこちら→ http://www.shihou-sasagawa.com/

                ”ささ”の法律相談
                   ”ささ”の法律相談

   『相続放棄』


一般に、遺産の中に借金がある場合に、相続放棄という手続きをとりますメモが…


もうひとつ馬


遺産分割協議などで


他の相続人から、『相続を放棄して欲しいえっ』と言われ(迫られることも汗


他の相続人が用意した書類

(相続分なしという証明書・相続分をゼロにした遺産分割協議書など)


に実印を押す手裏剣という場合があります。


       ※この書類で、名義変更の登記などをすることが可能になります。


ですが!!


この場合は注意が必要です!!



本来の、家庭裁判所で手続きを行う相続放棄は


      宝石ブルー財産を相続しない代わりに


      宝石ブルー借金の相続を免れることができます。


                      ご参照ください→相続放棄


しかし!!


上記の場合は


相続人同士の取り決めに過ぎず


     宝石緑財産を相続しないことは変わらないものの


     宝石緑借金の相続を免れることはできないのですドクロ



借金の存在の可能性が疑われる場合には


家庭裁判所での、相続放棄手続きをしておかないと


後に大変なことになり兼ねませんDASH!




署名押印する時は


その書類はどういうものなのかをよく確認して下さい。




笹川司法書士・行政書士事務所のホームページはこちら→”ささ”の法律相談

                               http://www.shihou-sasagawa.com/


      ”ささ”の法律相談  

            ランキングに参加しています。                                                          

           よろしければクリックお願いします。

             ご協力ありがとうございます。
             ↓ ↓
 

    にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ
       日本ブログ村       広島ブログ