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笹川司法書士・行政書士事務所
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「面接交渉権」
面接交渉…離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、
子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすること
その権利を面接交渉権と言います。
面接交渉権は
離婚後にトラブルになることも多く
離婚前に、具体的な内容を協議し、
必ず書面にしておくことが大切です
具体的な内容としては
面接の頻度(月に何回)
1回の面接時間
面接時の連絡について
面接の場所
子どもの受け渡しの方法
宿泊していいのか
電話や手紙のやりとりを認めるか
学校行事へ参加できるか
誕生日などにプレゼントできるのか
など
子どもに対する面接交渉権は
親として当然にもっている権利で
監護者(子供を引き取った親)は
正当な理由なく、面接を拒否することはできません。
しかし、
子どもの福祉が最優先です
子どもの福祉を害する
子どもの利益に反する
子どもの意思に反する
と判断されるときは
面接交渉を制限される場合があります。
面接交渉を停止・禁止される場合があります。
例えば…
・親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます
・支払能力があるにもかかわらず養育費を払わない
・面接時に復縁を迫ったり、お金を無心したりする
・子どもや親権者に暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがある
など
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