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                  ”ささ”の法律相談
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本「面接交渉権」


   面接交渉…離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、


               子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすること女の子男の子


その権利を面接交渉権と言います。



面接交渉権は



離婚後にトラブルになることも多く



離婚前に、具体的な内容を協議し、


必ず書面にしておくことが大切ですキラキラ



具体的な内容としては


   宝石ブルー面接の頻度(月に何回)
   宝石ブルー1回の面接時間

   宝石ブルー面接時の連絡について
   宝石ブルー面接の場所

   宝石ブルー子どもの受け渡しの方法
   宝石ブルー宿泊していいのか
   宝石ブルー電話や手紙のやりとりを認めるか
   宝石ブルー学校行事へ参加できるか
   宝石ブルー誕生日などにプレゼントできるのか

  

                     など


子どもに対する面接交渉権は


親として当然にもっている権利で


監護者(子供を引き取った親)は


正当な理由なく、面接を拒否することはできません。



しかし、


かお子どもの福祉が最優先ですかお


爆弾子どもの福祉を害する

爆弾子どもの利益に反する

爆弾子どもの意思に反する


と判断されるときは


  注意面接交渉を制限される場合があります。

  注意面接交渉を停止・禁止される場合があります。



例えば…


親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されますNG


支払能力があるにもかかわらず養育費を払わないNG


面接時に復縁を迫ったり、お金を無心したりするNG


子どもや親権者に暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるNG

                                                  など



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