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                   笹川司法書士・行政書士事務所


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                  ”ささ”の法律相談


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当事者同士の話し合いにより


お互いの合意を得て離婚すること


これを協議離婚と言います。


実際に離婚する人の9割以上が、協議離婚をしています。


           →当事者同士の話し合いがまとまらなかった場合は、

                             家庭裁判所での調停をすることになります。


協議離婚は


当事者同士の話し合いによるものなので


後悔することのないよう、慎重に手続きをロボット



    クリップ協議離婚で決めておくべきことクリップ


1親権者


子どもがいる場合


親権者を決めて離婚届に記載しなければ


離婚届は受理されません



    ¥金銭関係のこと


2慰謝料


3財産分与


4子どもの養育費



    ナゾの人子どものこと


5監護者

  監護者…子供を引き取り生活を共にし身の回りの世話をする人

       夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて

                  それぞれが部分的に子供の責任を負うということができます。

       子供と一緒に生活できない親権者かおと子供と生活を一緒にするが親権のない監護者かお

                                                   に分けるということです。


6面会交渉の内容・方法



26に関しては、離婚時に決めておかなくても離婚成立はします。


しかしビックリマーク


離婚が成立した後では、話し合いがつきにくく


訴訟により、慰謝料を請求するあせる


家庭裁判所の審判によって、財産分与・養育費・子どもの面会交渉の内容を決めるあせる


など


かなり負担が大きくなります汗汗汗


これらも、離婚届を出す前に決めておくべきです!!




       ねこへびポイントねこへび


さらに、協議離婚で決めたことを確実に守ってもらうためするべきことDASH!


協議で決めた内容を書面にし


公証人役場へ行って公正証書にしておくことです本


万が一…


相手が約束を守らないときは、裁判を起こすことなく強制執行することが可能になります。



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