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笹川司法書士・行政書士事務所
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家族 妻Bさん
数年前に、Aさんが住宅ローンを組んで、一軒家を購入
しかし…
住宅ローンを残したままAさんが亡くなってしまいました。
妻Bさんは、家を相続したいのですが…
相続する財産の中に借金がある場合
「相続放棄」や「限定承認」の手続きをとらない限りは
借金も一緒に相続することになります。
相続放棄…相続財産を一切相続しない
限定承認…プラス財産の範囲内で、マイナス財産(借金)を相続する
妻Bさんが、家を相続すれば、
もちろん住宅ローンの借金も相続することになり
妻Bさんがローンの返済をしていかなくてはいけません。
しかし…
専業主婦であるBさんは住宅ローンを支払うのは難しいでしょう…
ご確認ください!!
住宅ローンの契約時には、団体信用生命保険に加入するのが一般的です。
この保険に加入していれば
万が一、住宅ローンを組んだ方が返済の途中で亡くなられてしまった場合
保険会社が、残ったローンを融資先の金融機関に支払うことになり
住宅ローンが完済されます。
では
団体信用生命保険に加入しており
住宅ローンが保険の適用により完済された場合
どのような手続きが必要になるのでしょうか
まず、不動産の名義を、Aさんから妻Bさんに変更します。
相続登記
つぎに、不動産の抵当権を抹消します。
抵当権抹消登記
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