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                  ”ささ”の法律相談


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相続人の一人が行方不明ねこへび


誰なのか分かってはいても


いくら探しても、行方が分からない


しかし…


だからといって、その人なしで遺産を分割することはできません叫び


このようなとき、どうすればいいのでしょうかはてなマーク




状況1


ショック!生きているはずだが、居場所が分からない


  →家庭裁判所に、不在者財産管理人選任の申し立てをします。


「不在者財産管理人」


    行方不明者の財産を管理する人


てんとうむし家庭裁判所の許可が得られれば、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。


てんとうむし行方不明者の不動産を売却する場合も、家庭裁判所の許可が必要です。


てんとうむし一般的には利害関係のない、亡くなられた方の親族を候補者とし、

                     そのまま選任されるケースが多いようです。


  *適当な候補者がいない場合は、 司法書士などの専門家が選ばれることもあります。




状況2


かお長期に渡って行方が分からず、生死も不明


  →家庭裁判所に、失踪宣告の申し立てをします。


ひらめき電球不明者である相続人は死亡したことになるので、残りの相続人で遺産分割協議を行うことになります



「失踪宣告」  


ある人の生死不明の状態が、一定期間以上続いたとき、利害関係者(この場合は他の相続人)の請求

により、法的に死亡したとみなす制度


普通失踪 7年間生死が不明

        →行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなす


特別失踪 戦争や船の沈没などに遭遇して、危難が去った後1年間生死が不明

        →危難が去った時に亡くなったものとみなす


                          (危難…命にかかわるような災難)





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