クローバー何でもご相談くださいクローバー

                   笹川司法書士・行政書士事務所

             ホームページはこちら→ http://www.shihou-sasagawa.com/

 

                  ”ささ”の法律相談


                        ”ささ”の法律相談
家Aさん家族  

  

   妻Bさん・子供3人(全員未成年)



Aさんが亡くなり


妻Bさんと未成年の子供3人が遺産相続することになりました。



宝石紫法定相続分どおりに各相続人が財産を相続する場合は


  相続登記を親が子供の法定代理人となり申請すればいいので


  特に問題はありませんOK



宝石紫遺産分割協議を行うときは注意が必要です!!


遺産分割協議とは、だれがどのように財産を引き継ぐのか…を決めるための話し合いで、


相続人全員の押印著名が必要となります。


未成年者が相続人となった場合


未成年者は、自分自身で財産管理をすることは難しいので


原則としては、親権者が代理人として参加することとなります。


しかしDASH!


Aさんご家族家のように


多くの場合は、未成年者と共に、親権者も法定相続人になっています。



この場合


てんとうむし親権者妻Bさん)は、未成年の子の代理人になることはできませんてんとうむし


利益が相反する行為(一方にとって利益になることが、もう一方の不利益となる)となるので、

親が自分の利益を優先して、子の権利が守られない!という事態を防ぐため…

未成年の子の特別代理人の選任を申し立てなくてはいけません。


そして


妻Bさんは、この特別代理人との間で遺産分割を行うことになります。


NGもし妻Bさんが特別代理人を選任しないで、子を代理して遺産分割を行った場合は


この遺産分割は無効になりますNG




かお「特別代理人」かおについて


クリップ特別代理人になる候補者(特別代理人候補者)を記載して、家庭裁判所に申し立てる


クリップ通常、親類の方が特別代理人候補者になることが多い  例)叔父・叔母など


クリップ特別代理人選任の申立てをしてから審判が下りるまで、1か月から2か月くらいかかる


クリップ特別代理人が、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する


クリップ遺産分割協議書には、特別代理人が未成年の子を代理して署名、実印を押印する


クリップ相続登記申請には特別代理人の印鑑証明書が必要となる





 笹川司法書士・行政書士事務所のホームページはこちら→”ささ”の法律相談

                               http://www.shihou-sasagawa.com/


      ”ささ”の法律相談  

            ランキングに参加しています。                                                          

           よろしければクリックお願いします。

             ご協力ありがとうございます。
             ↓ ↓
 

    にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ
       日本ブログ村       広島ブログ