昨年2月に経営破綻(はたん)した商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド、東京)が破綻前、親族会社に400億円を超える資産を流出させたとして、警視庁捜査2課は16日、民事再生法違反(詐欺再生)と会社法違反(特別背任)などの疑いで、同社元会長の大島健伸(けんしん)容疑者(62)と長男で会社役員の嘉仁容疑者(33)ら4人を逮捕した。同課によると、大島容疑者らは「やっていません」と容疑を否認している。同課は大島容疑者が犯行を主導したとみて、経緯や実態の解明に乗り出す。

 逮捕容疑は、大島容疑者らは民事再生手続き前の平成20年12月、SFCGが保有する不動産担保ローン債権約三十数件、約418億円分を親族が経営する大阪府の不動産会社「白虎」に譲渡して流出させ、債権者とSFCGに損害を与えるなどしたとしている。

 破産管財人によると、一連の資産譲渡が行われたのは20年9月~21年2月ごろ。SFCGが保有する不動産担保ローンや貸出債権など約2670億円の資産が、無償で譲渡されたり、格安で売却された。譲渡・売却先は大島容疑者の義弟や妻ら親族が代表を務める企業など計7社。

 今年3月時点でSFCGに対する債権は約2900億円、資産は約61億円。

 SFCGは「商工ファンド」として昭和53年に設立。中小企業向け担保ローンで急成長したが、貸金業法改正などの影響で業績が悪化。平成21年2月に経営破綻した後、日本振興銀行などに対する債権の二重譲渡問題が発覚した。振興銀も11日、捜査2課の家宅捜索を受けている。

 11年には強引な取り立てが社会問題化し、大島容疑者が国会に参考人招致されたこともあった。

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【用語解説】民事再生法

 経営難に直面した企業を迅速に再生させるため、平成12年4月に施行された。経営陣が一掃される会社更生法とは異なり、経営陣が引き続き経営に携わることができるのが特徴。再生手続き開始の前後を問わず、財産の隠匿や処分、価値を減少させることは禁じられている。違反した場合、詐欺再生罪として10年以下の懲役か1千万円以下の罰金が科せられる。

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